令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)」を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルの作成に向けた検討が行われてきました。
この度、そのマニュアルが作成され、厚生労働省から公表されました(令和8年2月25日公表)。
「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化」について、正式な施行期日はまだ決まっていませんが、この改正によりストレスチェックの実施が義務化される事業場などにおかれましては、早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html










