令和8年度の後期高齢者医療制度の保険料の賦課限度額などを盛り込んだ改正政令を公布 国民健康保険の保険料の賦課限度額も再確認

公開日:2026年1月21日

令和8年1月21日付けの官報に、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第4号)」が公布されました。

この改正政令には、令和8年4月1日から、後期高齢者医療制度の保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を80万円から「85万円」に引き上げることも盛り込まれています。

また、同日からスタートする子ども・子育て支援金制度に関する子ども・子育て支援納付金賦課額に係る賦課限度額を「2万1千円」とすることも盛り込まれています。

これにより、令和8年度の後期高齢者医療制度の保険料の賦課限度額は、合計額が85万円+2万1千円=最大で87万1千円となります(基礎賦課額:85万円(80万円から5万円引き上げ)+子ども・子育て支援納付金賦課額:2万1千円=87万1千円)。

なお、令和8年1月15日付けの官報に公布された「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」において、令和8年4月1日からの国民健康保険の保険料の賦課限度額が定められていますが、国民健康保険においても、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る賦課限度額が盛り込まれています。

それも考慮すると、令和8年度の国民健康保険の保険料の賦課限度額は、合計額が110万円+3万円=最大で113万円になります(基礎賦課額:67万円(66万円から1万円引き上げ)+後期高齢者支援金等賦課額:26万円+介護納付金賦課額:17万円+子ども・子育て支援納付金賦課額:3万円=113万円)。

〈補足〉国民健康保険税についても、課税限度額が同様に引き上げられることになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第4号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260121/20260121h01630/20260121h016300003f.html

<国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260115/20260115g00008/20260115g000080002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

「社会保険の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2026/02/03(火) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計6,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

【2025年対応】基礎から実務解説&演習で初心者でも即戦力になれる!「年末調整」実践セミナーDVDです。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応!
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き!

価格
6,050円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE