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会社を退職した後でも、一定の条件を満たせば、会社で加入していた健康保険に引き続き最大2年間加入を継続できる「任意継続被保険者」という制度があります。今回はこの制度について解説いたします。
日本の公的医療保険制度について
任意継続被保険者について解説する前に、日本の公的医療保険制度について、簡単に説明すると、日本は国民皆保険制度と呼ばれ、原則として国民全員がいずれかの公的な医療保険制度に加入することになっています。
図1 国民皆保険制度について

会社員やその扶養家族の方は、健康保険に加入しています。公務員やその扶養家族の方は共済組合、そして自営業の方は国民健康保険、通称、国保と呼ばれる保険に加入しています。国保の場合、他の保険制度に加入していない方も対象となりますので、無職の場合もこの国保に加入します。そして、75歳以上、あるいは一定の障害をもつ65歳から74歳までの方は全員一律に後期高齢者医療制度に加入する、ということになっています。
今回お話する任意継続被保険者というのは、健康保険もしくは共済組合の加入者に関係するもので、これらに加入している会社員や公務員である方、あるいはその扶養家族の方が関係します。
会社を退職すると、通常は加入している健康保険等からも脱退(「資格喪失」と言います)することになります。そして、すぐに別の会社に就職すれば、新たに健康保険等に加入するのですが、例えば、定年退職だったり、あるいは会社を辞めた後しばらく仕事をお休みしたりする場合、どなたかの扶養に入らなければ、先ほど紹介した保険制度の中で言うと、国民健康保険に加入することになります。
ただし、一定の要件を満たす方は、健康保険等に引き続き最大2年間継続して加入できるというのが、任意継続被保険者という制度なのです。以下では、公務員を除く会社員の方の場合に限りご説明します。
任意継続被保険者となるための要件
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執筆者
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。
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