厚生労働省から、令和7年11月10日に開催された「第4回 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ」の資料が公表されました。
現行のストレスチェック実施マニュアルは、現在、ストレスチェックの実施が義務となっている50人以上の事業場の実施体制等を前提としたものとなっていますが、今般の改正(公布の日〔令和7年5月14日〕から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)を踏まえ、別途、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルを作成することとされています。
このワーキングループでその検討が進められていますが、今回、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)」が提示されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65743.html
「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)」を提示(厚労省のWG)
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