
【2025以降対応】法改正でここが変わる!人事労務実務のポイント解説
“作業従事者”とは誰か? 個人事業主を守るための安衛法改正のポイント
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 北條孝枝>
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2025年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、公布の日から段階的に施行されます。
改正により、事業を行う者で労働者を使用しないものが、個人事業者として労働安全衛生法に位置付けられました。
また、(特定)元方事業者が、労働者と労働者以外が混在した作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む「作業従事者」に拡大されました。改正のポイントについて解説します。
「作業従事者」とは?
従来の労働安全衛生では「労働者」が保護対象でしたが、改正では、雇用関係にない個人事業者(個人事業者のほか中小事業者の代表者、役員も対象)を含めて、一定の作業に従事する者を「作業従事者」と定義し、安全衛生管理の対象としています。
この改正は、働き方の多様化に対応するものであり、企業が業務委託などの形で関わる個人事業主に対しても、一定の安全配慮義務を負うことを意味します。また、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置も定められました。
なぜ個人事業主が保護対象になったのか?
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プロフィール
北條孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者
会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。










