令和7年5月、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が可決成立し、「下請」等の用語が見直されることになりました(令和8年1月1日施行)。
この改正を踏まえ、令和8年1月1日より、「下請Gメン」及び「下請かけこみ寺」の名称を、次のように変更するとのお知らせが、中小企業庁からありました(令和7年9月1日公表)。
□ (旧)「下請Gメン」 → (新)「取引Gメン」
□ (旧)「下請かけこみ寺」 → (新)「取引かけこみ寺」
なお、名称変更後の取引調査員(取引Gメン)による訪問調査や取引かけこみ寺における相談対応等のそれぞれが担う機能については、変更前と変わりないということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年1月1日より「下請Gメン」及び「下請かけこみ寺」の名称を「取引Gメン」及び「取引かけこみ寺」に変更します>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250901.html