【人事担当者のための社会保険とお金の知識】育児休業期間中の保険料免除

公開日:2025年9月1日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

育児休業期間中の保険料免除

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員

 

日本の公的な医療保険制度や年金制度では、毎月保険料を納める仕組みになっていますが、会社員の方が育児休業を取得する場合は、その期間の保険料が免除になる仕組みがあります。

本コラムでは、その保険料免除の仕組みや注意事項について解説いたします。

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育児休業期間中の保険料免除の仕組み

前回のコラムでは、会社員の女性が産前産後休業を取得した場合の保険料免除についてご紹介いたしましたが、今回は育児休業中の保険料免除ということで、女性だけでなく男性が育児休業を取得した場合も対象となります。

ここで言う育児休業とは、育児・介護休業法による満3歳未満の子どもを養育するための育児休業等期間ということで、この期間の保険料が免除となります。

そして、保険料は1か月単位で納めるもの(日割り計算なし)となりますので、いつからいつまでの分の保険料が免除になるかというと、「育児休業を開始した日の属する月から、休業を終了した日の翌日の属する月の前月まで」です。

ただし、育児休業を開始した日と終了した日の翌日が同じ月である場合、休業が14日以上であるとその月の保険料も免除となります。

ちょっとややこしいので、この辺りを具体例で見てみましょう。

図1のように、8月11日から12月20日まで育児休業を取得した場合。保険料が免除になる期間はいつからかというと、休業開始した日の属する月ですから、8月です。

そして、休業を終了したのは12月20日で、この日の翌日の属する月の前月までですから、翌日の属する月は12月、その前月の11月までとなります。つまり、8月から11月までの4ヵ月分の保険料が免除になります。

図1:育児休業期間が月の途中で終了した場合

 

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。

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