●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和7年3月24日厚生労働省告示第64号)
健康保険、後期高齢者医療などの食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき20円引き上げられることになりました。
ただし、住民税非課税世帯に属する70歳以上の者であって、前年の公的年金収入が80万円以下等であるものについては引き上げを行わず(据え置き)、その他の住民税非課税世帯に属する者については、1食につき10円引き上げる内容となっています。
〔令和7年4月1日から適用〕