「社員の安全と健康を守ること」は、どんな会社にとっても大切なテーマです。
健康的に働けない職場では仕事に集中しづらくなり、事故やトラブルのリスクも高まります。そこでポイントになるのが労働安全衛生法です。
今回は、この法律がどんなものなのか、会社は何をすべきなのかをお話しいたします。
記事一覧はこちら>>>はじめての人事労務 ~初任者のための実務講座~
労働安全衛生法って何?
安全衛生法は、働く人の安全と健康を守るための法律です。
もともとは工場などで起こりうる機械事故や作業災害を防止するのが主目的でしたが、時代が進むにつれ、長時間労働やメンタルヘルス対策なども重要になってきました。
基本的に、すべての事業者が守らなければならないルールで、違反すると行政からの指導や罰則を受ける可能性があります。
会社が守るべき主なルール
安全衛生法の規定は幅広いですが、ここでは代表的なポイントをご紹介します。
(1) 安全管理者・衛生管理者の選任
一定規模以上(たとえば常時50人以上など)の事業場では、安全管理者や衛生管理者を選任し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
- 安全管理者:機械や設備の安全確保を担当
- 衛生管理者:健康診断や作業環境の衛生対策などを担当
安全管理者と衛生管理者の選任に関して、事業場の規模に応じた選任数が異なります。常時50人以上の事業場では、1人以上の安全管理者と衛生管理者を選任する必要がありますが、労働者数が増えるにつれて、必要な選任数も増えます。業種や規模によって要件も変わりますので、早めにチェックしましょう。
(2) 産業医の選任
これも常時50人以上の労働者がいる事業所では、産業医を選任しなければならないと定められています。
- 産業医は社員の健康相談や長時間労働者の面談などを行う
- 健康診断の結果を見て、必要があれば改善について会社にアドバイス
(3) 安全衛生委員会・衛生委員会の開催
事業所の規模や業種によって、安全衛生委員会や衛生委員会を毎月1回以上開催する義務があります。
- 危険要因や健康リスクを見つけ、対策を検討
- 会議の内容は記録として残しておき、社員にも共有するのがベター
健康診断やストレスチェックの実施
(1) 健康診断
会社は、年1回の定期健康診断を実施し、結果を記録・保存しなければなりません。
注意したいのは、健康診断は正社員だけでなく、アルバイトやパートタイムの社員でも週の所定労働時間が正社員の4分の3以上なら実施義務がある点です。
- 一般的には血圧、血液検査、視力・聴力、胸部エックス線検査など
- 結果に応じて、医師や保健師による保健指導を行います(努力義務)。
実際には、アルバイトやパートさんは健康診断は不要だと考えている会社もありますが、条件を満たしていれば健康診断を受けさせなくてはなりません。
(2) ストレスチェック
常時50人以上の労働者がいる事業場では、年1回のストレスチェックが義務づけられています。
- アンケート形式で、仕事量や人間関係などのストレス要因を調べる
- 結果は本人に通知し、必要があれば産業医などと面談
ストレスチェックは、過度なストレスを早期発見して、心の健康をサポートする仕組みとして活用されます。
長時間労働への対策
過度な残業や休日出勤は、社員の身体だけでなく、メンタルにも悪影響を及ぼします。
- 産業医による面接指導:1か月の残業が80時間を超え、疲労の蓄積がある社員から申出があった場合、面接指導を行う
- 会社の措置義務:指導結果を踏まえ、就業時間や作業内容を変更するなどの措置を検討
もし長時間労働が放置されていると、会社にとっては法令違反リスクや社員の健康被害という大きなダメージにつながるので、早めの対策が肝心です。
リスクアセスメントと安全教育
工場や建設現場のような危険作業はもちろん、オフィスワークでも転倒・腰痛・目や肩の疲れなどのリスクが潜んでいます。
- リスクアセスメント:どんな危険・有害要因があるか洗い出し、改善策を考える
- 安全教育:新入社員や異動した社員に対して、「ここが危険」「この機械にはこんな注意点がある」など研修を行う
ちょっとした声かけや整備で防げる事故も多いため、社員一人ひとりが「安全第一」を意識できるような環境づくりが大切です。
これらを適正に実施することは、会社の生産性や信頼向上にもつながる投資といえるでしょう。
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執筆者
米澤裕美 特定社会保険労務士
(https://www.office-roumu1.com)
ネットワーク機器のトップメーカーにて、19年間インサイドセールスや業務改善チームの統括リーダーとして勤務。
途中2度の育児休業を取得。社内の人間関係の調整機会も多く、コミュニケーションや感情の重要性を日々実感してきた。
業務効率化の取り組みとして、社内ポータルサイトの立ち上げにも注力。
本社営業部門3S運動(親切・すばやい・正確)で1位に選出。
退職後、社労士法人勤務を経て、独立開業。現在は、複数企業の人事労務相談顧問、執筆などを行っている。