今回は、「賃金(給与)をどうやって支払うか」についてのルールについてお話します。
賃金の支払い5原則は、労働基準法第24条で定められており、会社側が必ず守らなければならない重要なルール。
5原則の内容や、例外となる場合の注意点をご紹介します。
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賃金の支払い5原則(労働基準法第24条)とは?
労働基準法第24条では、賃金を支払う際に次の5つの原則を守らなければならない、と定めています。
1. 通貨で支払う
2. 全額を支払う
3. 毎月1回以上支払う
4. 一定期日を定めて支払う
5. 直接労働者に支払う
それぞれの意味を見ていきましょう。
1.通貨で支払う
文字どおり、通貨(現金)で給与を渡すことが原則です。たとえば小切手や手形、商品券などで支払うのはNG。
ただし、銀行振込は「労働者が同意する」ことを条件に、事実上、通貨払いとして認められています。
現代ではほとんどの会社が銀行振込ですが、銀行振り込みをすることについて「社員の同意を得る」というプロセスも必要です。
2.全額を支払う
「賃金の全額払い」は、会社が勝手に労働者の給与から何かを差し引いてはいけない、という原則です。
たとえば、「仕事でミスをしたから」「お皿を割ったから」といった理由で、会社が一方的に給与を減額することは、原則として違法です。
ただし、法律に基づくもの(例:所得税や社会保険料)や、労使協定を結んだ上での控除(例:寮費や親睦会費など)は認められています。
任意の控除を行うには、「給与等の一部控除に関する労使協定」を締結しておく必要もあります。
「給与等の一部控除に関する労使協定」のひな形はこちらのサイトにありますので活用ください。
3.毎月1回以上支払う
給与は毎月1回以上支払わなければならないことになっています。
月2回や週払いをするのはOKですが、月をまたぐような遅れは認められません。
会社ごと「月末締めの翌25日払い」や「月末締めの翌月10日払い」など決まったルールをもって運用しています。
4.一定期日を定めて支払う
支払日をきちんと決めておく必要があります。
たとえば「毎月20日」「翌月15日」など、具体的な日付をはっきりルール化し、就業規則や雇用契約書に記載しておきましょう。
会社の都合で「今月は支払いが遅れます」「今回は早く支払いいます」とコロコロ支給のタイミングが変わると社員の生活設計が成り立たなくなってしまうため、労基法で厳格に定められています。
5.直接労働者に支払う
「給与は労働者本人に渡す」のが原則です。家族や知人など、本人以外に渡してはいけないという意味。
原則、労働者本人以外の口座には振り込むことはできません。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「残業代を差し引いて商品券で渡す」はOK?
いいえ、NGです。賃金の通貨払い・全額払いの原則に反します。
労働者の同意があっても、商品券や手形、小切手のみでの支払いは基本違法となりますので注意。
Q2. 「振込で支払うと通貨払いに反しないの?」
労働基準法では、賃金は「通貨で直接支払うこと」と定められていますが、銀行振込は労働者の同意があれば、事実上の通貨払いとして認められています。現代では、ほとんどの会社が銀行振込を行っていますが、労働者本人の同意が必要です。
実務上は、以下の方法で同意を得ることが一般的です
- 就業規則に銀行振込に関する規定を設けること
- 賃金の口座振込に関する労使協定を締結すること
以下のリンクから労使協定書の書式をダウンロードし、ご活用ください。
Q3. 「給料日を時々ずらしても大丈夫?」
給料日の変更は就業規則などの改定が必要になります。
社員の同意なしに会社都合でコロコロ変えるのはNG。もちろん、予定より遅れて支給するのもNGです。
違反するとどうなる?
もし会社が賃金の支払い5原則を守らず、「賃金の支払いが遅れる」「全額を払わず控除してしまう」「定めた期日を守らない」などの行為を行うと、労働者の生活が困るのはもちのこと、労働基準法違反として行政指導や罰則を受けるリスクがあります。
特に、賃金トラブルは訴訟に発展するケースもありますので注意が必要です。
初めて人事労務を担当する方は、まずは自社の支払い方法が問題ないかチェックしてみてください。
実務上の注意点と運用のアイデア
(1)給与計算ソフトや勤怠管理システムを活用
賃金計算を手作業で行っていると、入力ミスや控除項目の間違いが起きやすくなります。勤怠管理システムと連動する給与計算ソフトを使えば、残業時間や社会保険料の計算が自動化され、間違いを減らせます。
(2)給与明細を交付
法律では、労働者に賃金の明細(給与明細書)を交付することが義務づけられています(紙でも電子でもOK)。所得税法第231条
明細を渡すことで、控除項目や支給額がわかるため、「何が差し引かれたのか」「どう計算されたのか」を社員が理解しやすくなります。
(3)労働者代表との協定書の整理
社宅費や昼食代、保険料など、任意控除を行う場合は、控除の具体的な項目と金額、控除日を明記した協定を、労働者代表と締結しなければなりません。
「昔から何となく天引きしていた」では違法の可能性があるので、必要に応じて再確認しましょう。
以下のリンクから労使協定書のサンプルをダウンロードし、ご活用ください。
(4)デジタル給与(口座以外のキャッシュレス支払い)の動向
最近では、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化により、給与の支払い方法として賃金のデジタル払いのニーズもでてきています。
こうした背景を受け、厚生労働省の新たなルールにより、労働者の同意を得た場合には、一定の条件を満たした資金移動業者の口座へ給与を支払う「デジタル払い」が可能になりました。
詳細はこちら>>>厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
もう一歩進んで学びたい方へ
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執筆者
特定社会保険労務士 米澤裕美
(https://www.office-roumu1.com)
ネットワーク機器のトップメーカーにて、19年間インサイドセールスや業務改善チームの統括リーダーとして勤務。
途中2度の育児休業を取得。社内の人間関係の調整機会も多く、コミュニケーションや感情の重要性を日々実感してきた。
業務効率化の取り組みとして、社内ポータルサイトの立ち上げにも注力。
本社営業部門3S運動(親切・すばやい・正確)で1位に選出。
退職後、社労士法人勤務を経て、独立開業。現在は、複数企業の人事労務相談顧問、執筆などを行っている。