労使協定を締結しているのですが、労働者側の協定当事者が退職してしまいました。この場合、新たに締結し直す必要があるのでしょうか。

公開日:2008年7月24日
Q.労使協定を締結しているのですが、労働者側の協定当事者が退職してしまいました。この場合、新たに締結し直す必要があるのでしょうか。
A.協定当事者が退職しても協定自体の効力は失われないため、新たに締結する必要はありません。

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