令和8年10月9日、「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」が閣議決定され、国会提出されました。
この法律案の概要は、次のとおりです。
●飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ
○令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間、飲食料品に係る消費税率を0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする(地方消費税減収額は地方特例交付金により補塡)。
○実施のための所要の措置として、①本則課税事業者移行に係る届出の特例、②飲食料品の販売に係る簡易課税制度の特例、③中間申告制度の特例、④総額表示義務の特例、⑤定期供給契約による予約販売及び通信販売に関する税率の経過的取扱いを設ける。
●就業者負担軽減支援金の支給
○本支援金は、以下①~④の要件に該当する者を対象に、毎年1回支給する(令和11年度は、令和11年4月にも支給。)。
① 勤労所得の額が政令で定める額超え
② 合計所得金額が政令で定める額以下
③ 税・社会保険料負担額から公的年金等収入額を控除した額が政令で定める額超え
④ 配偶者の合計所得金額が政令で定める額以下(令和9・10年度の支給を除く)
注.これらの額は税制及び社会保険制度の状況、就業の促進等の効果、純負担率の状況等を考慮して定める。
○支援額は、我が国・諸外国での純負担率の状況、本支援金による就業の促進等の効果を考慮して、前年所得額や19歳未満の居住扶養親族数(令和9・10年度は16歳未満の扶養親族数)に応じて政令で定める額とする。当分の間、社会保険料控除額も加味する。
○公金受取口座の登録者には、市区町村長の職権による支給認定を可能とする。
○本支援金の支給に要する費用は、3分の2以上を国が負担し、残余のうち2分の1ずつを都道府県・市区町村がそれぞれ負担する(普通交付税の交付を受けないと見込まれる市区町村に対して、当分の間、特別交付金を交付(令和9・10年度は、全ての市区町村に対して交付))。
●施行日
○令和9年4月1日
なお、財源については、特例公債に頼ることなく、歳出・歳入全般の見直しにより確保し、国・地方の役割分担を踏まえつつ、地方財政に支障が生じないよう措置することとされていますが、具体的な内容については定められていません。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」が閣議決定・国会提出されました>
概要:https://www.cas.go.jp/jp/houan/261009/jinkousenryaku_shiryo1.pdf
要綱:https://www.cas.go.jp/jp/houan/261009/jinkousenryaku_shiryo2.pdf
法律案・理由:https://www.cas.go.jp/jp/houan/261009/jinkousenryaku_shiryo3.pdf
新旧対照表:https://www.cas.go.jp/jp/houan/261009/jinkousenryaku_shiryo4.pdf











