雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額などの変更

公開日:2016年8月10日

平成28年8月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額、育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限等が変更されました。
また、介護休業給付については、給付率の引き上げなども行われます(平成28年8月1日以降に介護休業を開始した方が対象)。
これを機に、各給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。

――――――――――― 高年齢雇用継続給付の支給限度額等 ―――――――――――

<高年齢雇用継続給付の支給限度額>
平成28年7月31日まで:341,015円 ➡ 平成28年8月1日から:339,560円
〈補足〉その他、下記の太字の金額も変更

 

(確 認) 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給額

  一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。

・支給対象月の賃金が、「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%未満に低下 ……支給対象月の賃金×15%

・支給対象月の賃金が、「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%以上75%未満に低下 ……支給対象月の賃金×15%から逓減するように厚生労働省令で定める率 注① 支給対象月の賃金が、支給限度額(339,560円)を超えるときは、その支給対象月には支給されません。また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。

注② 支給額として計算した額が、1,832円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。

注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、445,800円を上限とし、68,700円を下限とします。

 

<育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限>

・育児休業給付・平成28年7月31日までに介護休業を開始していた場合の介護休業給付

  ……平成28年7月31日まで: 14,210円 ➡ 平成28年8月1日から: 14,150円

・平成28年8月1日以降に介護休業を開始した場合の介護休業給付 ……15,550円

(確 認) 育児休業給付・介護休業給付の支給額

支給額は、一の支給単位期間(休業開始日を基準として区切った1か月)について、次の額です。

ア 育児休業給付……休業開始時の賃金の月額(※)×50%(最初の180日目までは67%)

イ 介護休業給付……休業開始時の賃金の月額(※)×40%…平成28年8月1日以降に介護休業を開始した場合は、67%

※ 休業開始時の賃金の月額とは、「休業開始時の賃金日額×支給日数〔原則30日〕」のことです。この休業開始時の賃金日額に、14,150円(又は15,550円)の上限が設けられています。

そのため、一支給単位期間あたりの上限額は、次のようになります。

・育児休業給付(180日目まで)……284,415円(=14,150円×30×67%)

・育児休業給付(181日目から)……212,250円(=14,150円×30×50%)

・介護休業給付…………………………169,800円(=14,150円×30×40%)…平成28年8月1日以降に介護休業を開始した場合は、

312,555円(=15,550円×30×67%)

〈補足〉休業中に事業主から賃金が支払われた場合には、休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付・介護休業給付の額との合計が、休業開始時の賃金の月額の80%を超えないように、育児休業給付・介護休業給付の額が調整されます。

 これらの給付の支給額の仕組みは複雑です。しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入(給付の額+賃金)が減らないようにして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能となります。

 

 

 

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