労働者数50人未満の事業場にストレスチェックの実施を義務付ける改正規定の施行期日

公開日:2026年5月19日

「令和10年4月1日」とする案を提示(厚労省)

厚生労働省から、令和8年5月18日に開催された「第185回 労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会において、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(ストレスチェックの集団分析関係)」などについて諮問が行われ、これらの案の内容が明らかになりました。

施行期日を定める政令案には、労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施を義務付ける改正規定の施行期日を、「令和10年4月1日」とすることなどが定められています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第185回 労働政策審議会安全衛生分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00057.html

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