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若い世代の方々にとっては、「年金は老後の話」という認識にとどまりがちです。しかし、実際には、年金は老後に受け取れる老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金といった現役世代のリスクに備える制度でもあります。
本コラムでは、公的年金制度について、特に、学生納付特例制度を活用した後に焦点を当て、若い世代の会社員やその人事担当者として押さえておきたいポイントを解説します。
公的年金制度の仕組み
まず、我が国の公的年金制度の仕組みですが、20歳になったら公的年金制度に加入し、60歳になるまでは、被扶養配偶者である方を除いて毎月保険料を納めることになっています。
そして、老後の年金は、納めた保険料に応じて、65歳以降に受け取れる年金額が決まってきます。
具体的には、

が65歳以降1年間に受け取れる金額です。分母に出てくる480という数字は、20歳から60歳になるまでの40年間の月数です。
ですので、20歳になってから60歳になるまで毎月欠かさず保険料を納めれば、およそ78万円の年金が1年間に受け取れるということです。
そして、会社員や公務員だった期間があれば、その期間の長さと平均年収によって、受け取れる年金額が上乗せされる仕組みになっています。
ただ、年金は老後の年金に限ったものだけではありません。公的年金は大きく以下の3種類があります。
- 老齢年金:65歳以降(原則)の生活保障
- 障害年金:病気や事故で重い障害を負った場合の保障
- 遺族年金:自分が亡くなった場合の遺族への保障
このうち障害年金や遺族年金は、現役世代であっても給付が受けられる制度です。そして、これらの年金を受け取るためには、保険料を一定期間以上納めていることが要件です。
ですので、年金は老後のためだけではなく、現役世代でも起こりえるリスクに備えたものとなっているのです。
学生納付特例制度を使った期間はどう扱われるか
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執筆者
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。











