国税庁から、令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正を行ったとのお知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。
引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm










