令和8年3月3日に開催された「第128回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において、遺族補償年金等の男女差解消その他の事項を盛り込んだ「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱」について諮問が行われ、同部会は、おおむね妥当であると答申しました。
これを受けて、厚生労働省から、当該要綱などが公表されました(令和8年3月4日公表)。この改正法案には、次のような内容が含まれています。
□ 労災保険法の遺族補償年金等について、次のような見直しを行う。
⑴遺族補償年金等を受けることができる遺族の要件について、夫が60歳以上であること又は厚生労働省令で定める障害の状態にあることという要件を削る。
⑵遺族補償年金等について、遺族の人数が1人であり、当該遺族が55歳以上又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻である場合の額の特例を廃止し、遺族の人数が1人である場合の額を一律で給付基礎日額の175日分とする。
□ 労災保険法の療養補償給付、休業補償給付等を受ける権利(消滅時効の期間が2年とされているもの)について、これらの保険給付を受けるべき労働者のその保険給付の原因である事故に係る疾病が、その疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を2年から5年に延長する。
□ 政令で定める事業について、当分の間、労災保険の適用事業としない暫定措置を廃止する(いわゆる暫定任意適用事業の廃止) など
※一部を除き、令和9年4月1日から施行される予定
この答申を受け、厚生労働省は、法律案を作成し、今国会に提出する予定としています。動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00058.html










