退職手当等の特別徴収票 eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの間は市町村長への提出は省略可能

公開日:2026年1月16日

令和8年1月1日施行の地方税法施行規則の改正により、「退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第5号の14様式及び第5号の14の2様式による特別徴収票を作成し、第5号の14様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第5号の14の2様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。」こととされました(同法施行規則第2条の5の3第1項)。

……これまでの「ただし、法人がその役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。」という旨のただし書を削除し、特別徴収票の市町村長への提出の対象をすべての居住者とする。

この規定について、同法施行規則の附則において、「当分の間、第5号の14様式による特別徴収票については、第2条の5の3第1項の規定(上記の規定)にかかわらず、市町村長に提出することを要しない。」という特例が設けられました(同法施行規則附則第2条の5の2)。

〈補足〉この特例は、「令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。」こととされています(令和7年改正地方税法施行規則附則第2条)。
この特例は、個人住民税における退職所得の特別徴収票について、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの間、市町村長への提出を省略可能とする措置を講ずるものです(結局は、当分の間は、これまでどおりでOKということになります)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<地方税法施行規則の一部を改正する省令の概要(令和7年12月:総務省)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000304840

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