●労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年12月9日厚生労働省令第120号)
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」により、労働者ではない個人事業者等の作業従事者についても、仕事の作業における事故等の業務災害の発生状況に係る情報について調査を行うことができることとされ、調査に必要なときは、省令で定めるところにより、事業者等に対し、必要な事項を報告させることができることとされました。
この報告義務について、労働安全衛生規則などにおいて、その詳細に係る規定の整備などの所要の改正を行うこととされました。
〔令和9年1月1日から施行〕










