厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和7年12月23日掲載)として、「確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月19日年発1219第1号)」が公表されました。
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」において、確定拠出年金法が改正され、企業型DC加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならないという上限規制が撤廃されました。
これを踏まえ、確定拠出年金法施行令が改正されました。
この通知(通達)は、その政令の改正の内容を周知するものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月19日年発1219第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251223T0010.pdf










