【人事労務記念日カレンダー】2025年12月|人事担当者のための記念日×労務・制度トピック

公開日:2025年11月25日

【2025年12月】人事労務カレンダー|人事担当者のための記念日×労務・制度トピック

12月は、年末調整・賞与支給・休暇取得対応など、年末に向けて人事労務業務が集中する時期です。

さらに、職場における人権意識や安全衛生への取り組みを促す記念日・週間も多く、社内啓発や制度周知の良いきっかけとなります。

「人事労務記念日カレンダー」では、各月で押さえておきたい制度や関連する記念日をピックアップして紹介しています。社内掲示、社内報、朝礼でのメッセージなど、幅広い社内コミュニケーションにご活用ください。

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主な啓発月間・週間

職場のハラスメント撲滅月間 (12月1日~31日)

厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

この機会に、社内のハラスメント防止規程の再確認、管理職向けの防止研修の実施、相談窓口の周知徹底など、誰もが気持ちよく働ける職場環境づくりに向けた取り組みを強化しましょう。

また、カスタマーハラスメント(カスハラ)が大きな社会問題となる中、令和7年11月17日に開催された厚生労働省「第87回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、カスハラに関する雇用管理上の措置義務化に向けた政令案と、カスハラ防止措置に関する指針の素案が示されました。

施行期日は「令和8年10月1日」とする案が提示されています。

指針素案では、職場におけるカスタマーハラスメントの定義、事業者・労働者の責務、防止措置の内容などが列挙されており、報道では「暴行・傷害・脅迫など犯罪に該当し得る行為については警察への通報を含む」などの点が特に注目されています。

こうした最新動向を踏まえ、企業としても早期にカスハラ対応方針の策定、従業員への教育、相談体制の整備など、実効性のある対策を進めていくことが重要です。

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障害者週間(12月3日~9日)

「障害者週間」は、2004(平成16)年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。

毎年12月3日から12月9日までの1週間が「障害者週間」とされ、この期間は国や地方公共団体、関係団体などでさまざまな意識啓発の取り組みが行われます。関連行事については内閣府において取りまとめ・発表されていますので、ぜひ積極的に参加してみてください。

また、人事労務業務に携わる方にとっても重要なのが、障害者雇用率制度です。従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務がありますが、2026年7月に民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられ、従業員37.5人以上の事業主に、障害者を1人以上雇用する義務が生じます。

社内の障害者雇用状況の確認や受け入れ体制の整備、合理的配慮の検討を進める絶好のタイミングです。社内掲示や朝礼での情報共有、研修の実施など、社員の理解を深める取り組みとあわせて、誰もが働きやすい職場づくりを強化しましょう。

 

>>>関連コンテンツ:【連載コラム】人材不足時代の障害者雇用

 

年末年始無災害運動(12月1日~翌年1月15日)

年末年始無災害運動は、「働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるように」という趣旨で、1971(昭和46)年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動です。

年末年始のあわただしい時期だからこそ、「安全最優先」の考え方を基本として、作業前点検の実施や安全な作業方法の確認を徹底していきましょう。

人事労務担当者としても、この期間は従業員の安全と健康管理を強化する大切なタイミングです。安全衛生に関する情報の共有や研修の実施、職場環境の点検に加え、残業や疲労の蓄積による事故リスクに配慮したシフト管理や休憩取得の徹底など、労働環境面の整備もあわせて行いましょう。これにより、従業員が安心して働き、健康に年末年始を過ごせる職場づくりを推進できます。

 

>>>関連コンテンツ:「労災事故防止のための10の改善ポイント」小冊子

 

主要な記念日

12月10日:世界人権デー (国際連合)

1948(昭和23)年12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたったもので、採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。

日本では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日~12月10日)を「人権週間」と定め、1949(昭和24)年から毎年、法務省の人権擁護機関が各関係機関や団体と協力して全国的に人権啓発活動を強化しています。

職場でも、人権を尊重することは欠かせません。ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラなど)は、一人ひとりの尊厳を損なうだけでなく、企業にとってもリスクや信頼低下につながります。ビジネスの持続的な成長のためには、社員が安心して働ける環境を整えることが重要です。

人事労務担当者としては、社内研修、相談窓口の周知などを通じて、ハラスメントのない職場づくりを進めましょう。また、人権教育や啓発活動を通じて、社員一人ひとりが「自分ごと」として人権について考える機会をつくることも、企業としての社会的責任(ビジネスと人権)を果たす大切な取り組みです。

 

>>>関連ページ:人事労務部門の業務カレンダー

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