厚生労働省から、令和7年11月20日に開催された「第129回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。
今回の議題に、「持続可能性の確保」が含まれており、その論点の一つとして、「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準の見直しが取り上げられています。
そのなかで、介護保険の2割負担の対象拡大について、次のような考え方が示されており、報道でも、「議論が本格化・資産状況も反映・預貯金少なければ『1割』維持も」などと報じられています。
○要介護高齢者の消費支出の状況や、現役世代より高い傾向にある要介護世帯を含めた高齢者世帯の貯蓄額の状況を踏まえると、現在の2割負担対象者以外にも、相対的に負担能力があり、負担が可能と考えられる方に、2割負担の対象範囲を拡げることが考えられるか。
○この際、これまでの基準より収入が低い方に負担をお願いすること、また、医療と比べて利用が⾧期に渡り、一定の費用がかかり続ける介護サービスの特徴等を踏まえた配慮が必要ではないか。
○このため、令和5年12月に本部会にも報告された大臣折衝や同時期に閣議決定された改革工程において、2割負担の検討の方向性として、(1)負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けることや、(2)負担への金融資産の保有状況を反映すること等が掲げられていることを踏まえ、こうした配慮措置をとることが考えられるか。
なお、(2)の場合には、例えば新たに所得基準により2割となる方については、預貯金等の額が一定の額未満の方は1割負担とすることが考えられるが、すでに預貯金等を勘案し、利用者負担段階を設定している補足給付の運用を踏まえると、自治体の事務負担に配慮する必要があるか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第129回 社会保障審議会介護保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html










