令和7年5月16日、参議院本会議において、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決、成立しました。
この改正法は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要であることから、「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」、「手形による代金の支払等の禁止」、「規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加」等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していくものです。
また、用語について、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に改め、また、法律の題名について、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改めることとされました。
施行期日は、一部の規定を除き、令和8年1月1日とされています。その内容を周知するための資料などが、中小企業庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250516shitauke.html