会社に出勤後、忘れ物(仕事に必要な眼鏡)に気付いてすぐに自宅へ戻るため車を走行中、交通事故を起こした場合は、通勤災害になりますか?

公開日:2008年11月26日
Q.会社に出勤後、忘れ物(仕事に必要な眼鏡)に気付いてすぐに自宅へ戻るため車を走行中、交通事故を起こした場合は、通勤災害になりますか?
    また、昼休みに昼食を摂るため、一旦自宅へ帰る途中に起きた事故は、
        通勤災害になりますか?
A.眼鏡が仕事に必要不可欠な物であれば、就業に関連するため通勤災害になります。また、昼休みに食事を摂るための往復行為も就業に関していますので、
   通勤災害となります。ただし両方とも通勤経路が合理的な経路である必要があります。
解 説

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