厚生労働省から、雇用環境・均等局の新着の通知(令和7年6月12日掲載)として、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について(令和7年6月11日基発0611第1号・雇均発0611第1号)」が公表されました。
これは、その改正法を周知するため、厚生労働省労働基準局長厚生労働省雇用環境・均等局長から、各都道府県労働局長に宛てて発出されたものです。
この改正法には、いわゆる「カスハラ」、「就活セクハラ」の防止策を企業に義務付けること(施行期日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)や、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を常時雇用する労働者の数が101人以上の企業に義務付けること(施行期日は、令和8年4月1日)などが盛り込まれています。
全体像を確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について(令和7年6月11日基発0611第1号・雇均発0611第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250612M0020.pdf