令和7年6月11日付けの官報に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が公布されました。
この改正法には、いわゆる「カスハラ」、「就活セクハラ」の防止策を企業に義務付けること(施行期日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)や、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を常時雇用する労働者の数が101人以上の企業に義務付けること(施行期日は、令和8年4月1日)などが盛り込まれています。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)>https://www.kanpo.go.jp/20250611/20250611g00128/20250611g001280023f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔確認〕提出時の改正法案の概要と修正案要綱
・提出時の改正法案の概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf
・修正案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001491983.pdf