●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第124号)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第208号)」に基づき、令和2年度に行政手続の押印が原則廃止されました。
雇用保険手続における押印についても、原則廃止することとされましたが、あらかじめ登録された印影と照合する手続(例:事業所設置届、事業所各種変更届等の事業主印)及び労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続(例:再就職手当支給申請書、就業促進定着手当支給申請書等の事業主印)については、押印を存続することとされました。
この度、雇用保険手続における押印の必要性について改めて整理が行われ、申請者及び公共職業安定所の双方の負担を軽減する観点から、雇用保険法施行規則に規定する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとされました。〔令和5年10月1日から施行〕
※ この改正の概要について、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で示された資料を紹介しておきます(案の段階の資料ですが、そのとおりに制定されました)。
<職業安定分科会雇用保険部会(第182回)/資料1-2>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf