天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能な場合、この申請書を労基署へ提出し認定を受けることにより、解雇予告と解雇制限の適用除外を受けることができます
提出先 | 所轄労働基準監督署 |
提出期限 | 解雇する前に |
添付書類 | 個別の状況によって添付資料が異なりますので、事前に労働基準監督署に確認して下さい。 |
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天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能な場合、この申請書を労基署へ提出し認定を受けることにより、解雇予告と解雇制限の適用除外を受けることができます
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提出期限 | 解雇する前に |
添付書類 | 個別の状況によって添付資料が異なりますので、事前に労働基準監督署に確認して下さい。 |
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