離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例 リーフレットを公表(厚労省)

公開日:2022年6月23日

雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内となっていますが、令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

 これにより、脱サラして起業した方がこれを休廃業したような場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本手当を受給できる可能性が高くなります。

施行日が迫ってきたところで、厚生労働省から、この特例に関するリーフレットが公表されました(令和4年6月22日公表)。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます(厚労省)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf

2022/6/23

「入社・退社時の手続き」関連記事

「日常の労務手続き」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2026/03/26(木) /13:30~16:30

給与計算 手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント

講師 : 西本 佳子 氏

【2名以上割引あり!】
業務の“見える化”とタスク管理の改善につながるノウハウを、実務の流れに沿って解説。
特典のExcelチェックリストで工程や注意ポイントを一目で把握でき、手順の整理・属人化防止にも活用可能。チームで取り組むことで、所内全体の業務精度と効率が大きく向上します。給与チームで参加することで課題と役割を共有し、実務改善の第一歩を!

DVD・教育ツール

価格
52,800円(税込)

裁判例をもとに、パワハラの境界線とグレーゾーンを整理し、管理職が現場で迷わず判断できる力を養う研修DVDです。指導として許される言動と問題となる言動の違いを具体事例で解説し、管理職ごとの判断のばらつきを防止。講師はハラスメント案件に精通した弁護士・佐久間大輔氏。全管理職研修や再発防止研修など、繰り返し活用できる実務直結型の教材です。

価格
5,500円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE