4月から産前産後休業期間中の保険料免除制度等が始まりました

公開日:2014年5月7日

平成26年4月施行の健康保険法・厚生年金保険法の改正によって、産前産後休業をした健康保険・厚生年金保険の被保険者について、今までの育児休業と同じような「休業期間中の保険料免除」および「休業を終了した際の標準報酬月額の改定」の制度が創設されました。その概要を紹介します。

◆◆  子を出産・養育する従業員の保険料の免除制度などの拡充  ◆◆

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<産前産後休業期間中の保険料免除>
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者(4月分以降の保険料)が対象となります。
・産前産後休業期間中の保険料(会社負担分を含む全額)が免除されます。
・被保険者が産前産後休業取得について事業主へ申出を行い、事業主が『健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書』を日本年金機構へ提出します(電子申請も可)。
・産前産後休業期間中の保険料の免除を受けている被保険者が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合、または産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合には、事業主が『健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届』を日本年金機構へ提出(電子申請も可)し、その旨を届け出る必要があります。

<産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定>
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬月額をもとに、新しい標準報酬月額が決定され、その翌月から改定されます。
・被保険者が申出書を事業主に提出し、事業主が『健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届』を日本年金機構へ提出します。
注.産前産後休業を終了した月の翌月に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。

 

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