新型コロナに係る傷病手当金の申請 令和5年5月8日以降は医師の証明が必要に(協会けんぽ・厚労省)

公開日:2023年5月8日

新型コロナに係る傷病手当金の支給申請について、臨時的な取扱いとして、医師の証明の添付が不要とされていましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更に伴い、この臨時的な取扱いが廃止されました。

そのため、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。

この件について、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお知らせがありました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)は、医師の証明が必要となります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

 なお、次の厚生労働省の事務連絡(Q&A)も改訂されていますので、ご確認ください。

<「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和5年4月28日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf

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