令和8年4月から変わった!被扶養者認定における年間収入の取扱いと留意点
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和8年4月から、健康保険の被扶養者の認定において、年間収入の判定方法が変更されました。
人事・労務担当者として押さえておくべきポイントを整理します。
何が変わったのか
これまでは、認定対象者(被扶養者としての届出に係る者)の年間収入について、過去・現在・将来の収入見込みなどをもとに「今後1年間の収入見込み」で判定していました。
令和8年4月からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によって判定する方式に変わりました(給与収入以外の収入がある場合は、これまでどおりの取扱いとなります)。
なお、「年間収入が原則として130万円未満であること」といった金額基準自体に変更はありません。
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム










