厚生労働省から、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、通知を発出したとのお知らせがありました(令和8年3月18日公表)。
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在しています。
こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があります。
そこで、厚生労働省は、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、明確化を図ることとし、新たな通知(通達)を発出しました。
法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、「その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか」、「その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか」を基準として実態を踏まえ総合的に判断することとされいますが、新たな通知(通達)では、具体例を示すなど、その判断の仕方がより明確・厳格に定められています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html










