令和8年4月分からスタート「子ども・子育て支援金」徴収の留意点
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、間もなくスタートします。
すでに準備を進めている企業も多いと思いますが、人事・労務担当者として押さえておきたい主なポイントを整理しておきます。
①給与からの控除は「5月支給分」から
子ども・子育て支援金は、4月分(5月納付分)から徴収が開始されます。
そのため、従業員の給与からの天引きは5月支給分からとなります(4月支給分からではありません)。
②標準報酬月額をベースに計算
支援金額は、健康保険料などと同様に標準報酬月額を基準として計算します。
標準報酬月額 × 子ども・子育て支援金率(0.23%)
※法令上は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を標準報酬月額に乗じる仕組みとなっています。
→労使で折半負担となります。
なお、協会けんぽの保険料額表を利用している場合、子ども・子育て支援金の列が別に設けられています(組合健保では別建てしていない場合もあります)。
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム










