子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について事務連絡 Q&Aも公表(厚労省)

公開日:2026年2月17日

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和8年2月16日掲載)として、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」が公表されました。

別添の資料として、「子ども・子育て支援金に関するQ&A(令和8年2月12日 厚生労働省年金局・保険局、こども家庭庁成育局)」も公表されています。

たとえば、次のようなQ&Aも掲載されています。

問 健康保険料と子ども・子育て支援金を被保険者から徴収する際、それぞれ端数処理をすればよいのか、足し合わせてから端数処理をすればよいのか教えてください。

答 被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に、一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を折半した上で、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

協会けんぽでは、保険料額表に、計算済みの子ども・子育て支援金の額が掲載されていますので、標準報酬月額に係る保険料については端数処理の問題は生じません。

しかし、協会けんぽであっても、標準賞与額に係る保険料については、標準賞与額に保険料率・支援金率を乗じて計算しますので、端数が生じる可能性があります。

それを踏まえると、上記の問は誰もが気になるところなのですが、その回答は少し曖昧でわかり難いですね。

今後、「合算した率を乗じて得た額を折半」というのが原則なのか処理の一例なのかなどを明確にして、わかりやすく見解を示してくれることに期待しましょう。

できれば、「合算した率を乗じて得た額を折半」した場合の望ましい明細の書き方なども示して欲しいですね。

詳しくは、こちらです。

<子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0100.pdf
別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0101.pdf

なお、同日、次の事務連絡も公表されました(別添1~3は、こども家庭庁に公表されているポスターとリーフレットと同じものです)。

必要であれば、こちらをご確認ください。

<子ども・子育て支援金制度に係る広報資材の送付について(依頼)(令和8年2月6日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0110.pdf
別添1:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0111.pdf
別添2:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0112.pdf
別添3:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0113.pdf

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