厚生労働省から、令和6年度の日本年金機構における障害年金の認定状況について、報告書が公表されました(令和7年6月11日公表)。
これは、障害年金に係る一連の報道*を踏まえ、日本年金機構との連携のもと、令和6年度の障害年金の認定状況について、抽出調査を行い、抽出した事例の認定結果、支給件数・不支給件数の割合といった概略的な集計を行うとともに、日本年金機構の職員等へのヒアリングも行いながら、実態把握を行ったものです。
*令和7年4月下旬、「障害年金、不支給が倍増3万人に 24年度、幹部交代で厳格化か」、「障害年金判定、判断誘導の可能性 機構、医師の傾向と対策文書作成」などの報道があった。
集計結果(令和6年度)は、次のとおりです。
1.新規裁定
〇新規裁定1,000件のうち、非該当は130件(13.0%)。
令和5年度の非該当割合(8.4%)より上昇し、過去最高だった令和元年度(12.4%)とおおむね同水準。
○非該当割合を種類別にみると、精神障害で12.1%、外部障害で10.8%、内部障害で20.6%。令和5年度(精神障害6.4%、外部障害10.2%、内部障害19.4%)と比較すると、精神障害の非該当割合の上昇が大きい。
○内部及び外部障害は、医学的な検査数値等の客観的な指標が障害認定基準に定められており、不支給事案の個別確認の結果、判断の理由が審査資料に明確に記載されているなど、特段の問題点等は確認できなかった。
○一方、精神障害は、そうした指標による評価が必ずしもできない部分があり、ガイドラインや障害等級の目安が定められている。この障害等級の目安との関係をみると、不支給事案に占める「目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」又は「目安が2つの等級にまたがるものについて、下位等級に認定され不支給となっているケース」の割合は75.3%となっていた。
2.再認定
○再認定10,000件のうち、支給停止は105件(1.0%)。
令和5年度の支給停止割合(1.1%)と同水準。
なお、精神障害で不支給となっているケース等の計64件について、審査担当職員、センター長等の職員、認定医へのヒアリングが実施されましたが、「センター長から、認定の根拠を明確にすべき等といった指摘はあったが、理事長やセンター長等が審査を厳しくすべきといった指示を行っていた等の事実は、確認できなかった」と報告されています。
今後は、審査書類に丁寧に記載することの徹底、認定事例の作成・考慮要素の徹底、理由付記文書の改善などのほか、次のような対応をとるということです。
・職員による等級案廃止
・今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査
・過去の精神障害等の不支給等事案の点検
このような対応策により、より客観的かつ公平な認定に向けた改善を図ることとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00198.html