厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和7年5月28日掲載)として、「戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について(令和7年5月26日事務連絡)」が公表されました。
戸籍法や住民基本台帳法等の改正により、令和7年5月26日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されることになりましたが、この改正に伴い、本人が銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる氏名の振り仮名の届出をし、併せて、銀行等における実際の口座名義を変更した場合においては、行政機関等に登録されている口座名義と銀行等における実際の口座名義が一致しないこととなることが考えられ、口座振込による給付の支給などについて、振込保留が発生することが懸念されています。
そこで、同省から、企業年金連合会などに事務連絡が行われました。
この改正の概要を説明する資料なども添付されていますので、紹介しておきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について(令和7年5月26日事務連絡)〔企業年金連合会宛て〕>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250528T0020.pdf