被扶養者である配偶者が20歳から59歳の場合には届出る必要があります。
手続上では、「健康保険被扶養者(異動)届」と一体となった様式となっていますので、あわせて年金事務所に提出することができます。
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 5日以内 |
添付書類 | 年金手帳(氏名が旧姓になっている場合) |
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