【連載コラム】社長の年金シリーズ

 

社長・経営者が知っておきたい公的年金制度の仕組みと注意点

「社長自身の年金」を入り口に、公的年金制度の仕組みを幅広い視点から探っていく連載シリーズです。

将来受け取る年金に関する基本知識から、経営者だからこそ注意すべきポイントまで――。

年金制度に精通した社会保険労務士が、制度の見落としがちなポイントとその備え方を、やさしくわかりやすく解説します。

経営者として対策をするにあたって知っておきたい年金の“勘どころ”をしっかり確認しておきましょう。

 

連載コラム

「離婚」をした社長の年金が減額される仕組みとは

わが国の年金制度には、離婚をすると年金の受け取り額が少なくなる「離婚時の年金分割制度」という仕組みが存在する。

企業や組織でトップマネジメントとして高額の役員報酬を得ていたとしても、離婚をすると現役時代の高額報酬に基づいた年金が受け取れなくなってしまうのである。

今回は「離婚時の年金分割制度」が企業経営者の老後の年金収入に与える影響について、基本的な仕組みを整理してみよう。

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子供の「年金未納」が社長の財産を棄損する仕組みとは

経営者に20歳を過ぎた子供がいる場合、その子供が国民年金保険料を納めそびれていると、親である経営者の財産が差し押さえられてしまうこともあるという。

なぜ、そのような事態が発生するのだろうか。差し押さえを回避する方法はあるのか。今回は、子供の「年金保険料未納」と親である経営者との関係について整理をしてみよう。

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過去の記事はこちら

【社長の年金】第1回 社長はどんな年金をもらうのか

【社長の年金】第12回 万が一の時、社長は家族にどんな年金を残せるのか<法人の代表取締役編>

【社長の年金】第13回 2月末がリミット!! 今だからできる個人オーナーの「年金保険料節約術」

【社長の年金】第14回 法改正で経営者の年金が倍増に!? 2022年4月改正の年金の繰下げ受給制度

個人経営に従事する社長が「従業員の年金額」を増やす法


執筆者プロフィール

大須賀 信敬 コンサルティングハウス プライオ 代表 

(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)

コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表

中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。

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