年俸制を導入した場合に、残業代や深夜残業などの割増賃金は必要ですか?

公開日:2008年7月3日
Q.年俸制を導入した場合に、残業代や深夜残業などの割増賃金は必要ですか?
A.年俸制であっても、労働基準法41条で定める管理監督者等に該当しない労働者が、時間外、休日、深夜に労働した場合は、割増賃金の支払いが必要です。
   管理監督者等であっても深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
解説

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