厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和8年5月19日掲載)として、『「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部改正について(令和8年5月15日年管発0515第1号~第2号)』が公表されました。
この改正により、複数の医師による審査を行った事案において、日本年金機構における審査結果の確定に相当期間を要した場合の取扱いが明確にされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部改正について(令和8年5月15日年管発0515第1号~第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260519T0050.pdf










