賞与制度を廃止または縮小し、浮いた資金を給与として支払う「賞与の給与化」が注目を浴びている。求人票に記載する給与額が従前よりも多くなるため、「追加コストを掛けずに採用力を強化できる人事施策」として導入が進みつつあるようだ。
ところが、「賞与の給与化」に取り組んだために、企業の代表取締役などの年金が当初想定した額よりも少なくなってしまうケースがあるという。
なぜ、そのような事態が発生するのだろうか。今回はこの点を考察してみよう。
月々の役員報酬が高いと「賞与の給与化」で保険料負担の軽減も可能に
「賞与の給与化」とは、賞与制度を廃止・縮小することによって生じた余剰資金を月々の給与に含めて支給する仕組みである。年間の収入は従前と変わらないため、制度を導入しても金銭的なデメリットは生じないとされている。
また、企業の代表取締役などのように月々の役員報酬の水準が高い場合には、厚生年金の保険料負担が軽減されるケースもあり、手取り額が増加するメリットも享受できる。賞与と月々の給与や役員報酬とでは、保険料が賦課される仕組みが異なるからだ。
賞与の場合には、1回の支給額が150万円までに対して厚生年金保険料が賦課される。仮に、賞与が年に2回支給される企業で1回当たりの金額がいずれも120万円であれば、厚生年金保険料の本人負担分は「120万円×保険料率÷2」で計算された金額を年に2回支払うことになる。
一方、月々の給与や役員報酬の場合には65万円までに対して厚生年金保険料が賦課され、65万円を超える額には保険料が全く掛からない。例えば、月々の役員報酬が80万円でも、厚生年金保険料の本人負担分は「65万円×保険料率÷2」と計算される。65万円超80万円以下の部分に保険料負担が生じることはない。
このケースで賞与制度を廃止し、浮いた原資を月々の役員報酬に20万円ずつ割り振って支給したとしよう。
この場合、月々の役員報酬は100万円(=従前の役員報酬80万円+賞与から割り振った額20万円)になる。しかしながら、月々の役員報酬は65万円を超える額には保険料が掛からないので、この場合の厚生年金保険料の本人負担額も「65万円×保険料率÷2」で決定される。その結果、年に2回の賞与に賦課されていた保険料額の分だけ、負担が軽減されることになるのである。
「保険料負担の軽減」は「年金減額」の裏返し
プロフィール
コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀 信敬
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)
コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表
中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。











