●経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年12月19日政令第430号)
●確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月19日政令第431号)
企業型の確定拠出年金(企業型DC)の加入者については、事業主の拠出に上乗せして加入者掛金を拠出すること(マッチング拠出)が可能ですが、マッチング拠出における加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えてはならないという制限が設けられています。
この制限について、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」による確定拠出年金法の改正において、事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状況に応じ拠出限度額の枠を十分に活用し老後の資産所得の確保が可能となるよう、これを撤廃することとされました。
その施行期日が、令和8年4月1日とされました。
そして、それに伴い、確定拠出年金法施行令において、必要な改正が行われました。










