令和7年12月24日、「国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)」が公布されました(施行期日は、令和8年12月1日)。
この政令の改正により、企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額の見直し、iDeCoの拠出限度額の見直しなどが行われます。
そのポイントは、次のとおりです。
●企業型DCの拠出限度額の見直し
ひと月あたりの拠出限度額(以下「各月限度額」という。)について、企業型DCにおいては現在5.5万円(他制度加入者にあっては、5.5万円から他制度掛金相当額を控除した額)となっているところ、税制改正大綱を踏まえ、6.2万円に引き上げる。
なお、経過措置の適用を受けている他制度加入者の各月限度額は、引き続き2.75万円となる。
●iDeCoの拠出限度額の見直し
第1号加入者及び第4号加入者の各月限度額を、税制改正大綱を踏まえ、6.8万円から7.5万円に引き上げる。
また、第2号加入者の各月限度額について、企業型DCの掛金額や他制度掛金相当額の実態を踏まえ、今般引き上げられた企業型DCの各月限度額の枠内(6.2万円)でiDeCoの掛金の拠出、いわゆる「穴埋め」を可能とする。
さらに、令和7年改正法において新設された第5号加入者については、その各月限度額を第2号加入者と同じ6.2万円とする。
〈補足〉加入者の区分
・第1号加入者:国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生)
・第2号加入者:国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等の厚生年金保険の被保険者)
・第3号加入者:国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)
・第4号加入者:国民年金任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者、または、20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない者)
・第5号加入者:60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の者で、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者(iDeCo加入者、iDeCo運用指図者、企業年金からiDeCoに資産を移換する者のいずれかに該当する者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者、マッチング拠出を実施していない者)
この改正に伴い、厚生労働省の「確定拠出年金の拠出限度額」のページが更新されていますので、ご確認ください。
<確定拠出年金制度の拠出限度額(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/taishousha.html
※改正後の姿はこちら
・DC拠出限度額(令和8(2026)年12月~)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001597082.pdf
また、この改正について、「国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月24日年発1224第1号)」が公表されていますので、紹介しておきます。
<国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月24日年発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251225T0020.pdf










