令和7年11月11日の閣議において、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、令和7年8月7日の人事院勧告のとおりに改定を行うことが閣議決定されました。
月例給については、令和7年4月分の調査による官民較差(15,014円(3.62%))を踏まえ、平均3.62%の引き上げが行われ、ボーナスについては、民間の支給状況に見合うよう、年間0.05月分(4.60月分 → 4.65月分)の引き上げが行われることになります。
今後、これらを盛り込んだ改正法案を、今国会(第219回臨時会)に提出し、成立を目指すこととされています。
なお、令和7年の人事院勧告において、その他の給与制度の見直しも勧告されていますが、その一環として、通勤手当の見直しも盛り込まれています。
その措置内容に、令和7年4月1日から実施されるもの(「現行の「60㎞以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ」)も含まれており、これが実施されると、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われ、令和7年分の年末調整での対応が必要となる可能性があることが示唆されています。
今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。
<公務員の給与改定に関する取扱いについて(令和7年11月11日)(閣議決定)>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyuyo/pdf/kettei_r071111.pdf
【確認】 令和7年人事院勧告(人事院)
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html
〔参考〕これを受けて、総務省から、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについても通知されました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知(令和7年11月11日)>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000162.html










