介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定などを盛り込んだ改正省令案について諮問(労政審の労災保険部会)

公開日:2024年2月28日

介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定などを盛り込んだ改正省令案について諮問(労政審の労災保険部会)

厚生労働省から、令和6年2月28日開催の「第112回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。今回の議題に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」が含まれています。

この改正省令案の主要な内容は、次のとおりです。施行期日は、一部を除き、令和6年4月1日と予定されています。

●介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定
介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。……(  )内は令和5年度の額
1.常時介護を要する方
・最高限度額:月額177,950円(172,550円)
・最低保障額:月額81,290円(77,890円)
2.随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円(86,280円)
・最低保障額:月額40,600円(38,900円)

●その他
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正などが盛り込まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第112回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38093.html

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