
医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
令和7年度補正予算:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)を完全解説~制度編~
<しみずハート社会保険労務士事務所 代表 清水美穂/PSR会員>
>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
今回は、令和7年度補正予算で創設された医療機関向け「賃上げ・物価上昇支援事業(医療・介護等支援パッケージ)」について解説します。
令和7年度補正予算では、医療機関向けに「賃上げ支援事業」と「物価支援事業」が創設されました。
医療機関に対して、賃上げや物価高騰への対応を支援するための給付金が支給される制度です。
現場では、
「どう配分すればよいのか」
「一時金で支払ってもよいのか」
「6月以降もベア水準を維持できるのか」
といった相談が非常に増えています。
そこで本記事では、医療機関向け「医療・介護等支援パッケージ」の内容について、制度の全体像と実務上のポイントを整理します。
なお、賃上げ支援事業はベースアップ評価料の届出が要件とされていますが、届出期限はすでに終了しています。
そのため、本記事はベースアップ評価料の届出を完了している医療機関を前提に解説しています。
物価支援事業については届出要件はありません。
また、今回の支援事業の正式名称は「給付金」です。ただし実務上は「補助金」という呼称が広く使われており、都道府県によっては「補助金」として取り扱っているところもあります。
本記事では、読者の分かりやすさを優先し、「補助金」と表現しています。

関連記事:【医療機関の労務管理】令和7年度補正予算:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)を完全解説~実務編:賃上げ支援補助金の配分方法~
2つの支援事業(賃上げ・物価)の全体像
それぞれの事業についてみていきましょう。
賃上げ支援事業
賃上げ支援事業の対象期間と目的は以下の通りです。

賃上げ支援事業は、ベースアップ評価料の届出が要件になっています。
施設種別ごとの期限と補助金額は次のとおりです。

物価支援事業
物価高騰に対する支援で、賃上げとは別枠です。
>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
プロフィール
清水美穂
社会保険労務士・医療労務コンサルタント・ハラスメント防止コンサルタント・2級ファイナンシャルプランニング技能士
しみずハート社会保険労務士事務所 (https://www.sr-heart.com/)代表
同志社大学経済学部卒業。
山口放送のアナウンサーを経て社会保険労務士資格を取得。
現在は医療・介護・福祉分野を中心に顧問業務を行う一方、夫が院長を務める内科クリニックの事務長として、診療報酬請求や人事・労務管理にも携わっている。医療機関向け制度解説をYouTubeでも発信している。
アナウンサー経験を活かした、わかりやすい説明に定評がある。
本コラムをお読みの方にオススメの「医療機関の人材確保と賃上げ対策」DVD
医療機関における人材確保と賃上げを後押しする制度として、2024年度診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料の」の基本と算定方法、簡易様式を活用した届出・計画書作成の実務手順について、初心者の方でも理解できるように、実務の流れに沿って丁寧に解説したDVDです。
医療機関における人材確保と賃上げにつながる仕組みづくりに、このDVDで届出・計画書作成のスキルを身につけませんか?










