全世代・全経済主体で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設された子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月から(給与天引きは翌月から)スタートします。
スタートを控え、こども家庭庁から、子ども・子育て支援金制度に関する広報資材として、ポスターやリーフレットが公表されました。
子ども・子育て支援金は、民間企業にお勤めの方にあっては、健康保険の保険料と合わせて徴収されます(労使で折半負担)。
企業としては、従業員の方にも理解してもらう必要があるので、今回公表されたポスターの掲示や、リーフレットの回覧、配布などを行っておくとよいかもしれません。
なお、事業主向けリーフレットにおいては、次のようなQ&Aも掲載されています。
Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
給与明細に、保険料額の内訳として支援金額を示すか否かについては、上記の見解を念頭に置きつつ、各企業の実情に応じて対応すれば差し支えないでしょう。
たとえば、協会けんぽに加入し、保険料額表を用いて保険料を計算している企業においては、今後公表される保険料額表の表記の仕方を考慮して、給与明細の記載内容を取り決めればよい思います(最新の保険料額表が公表されましたら、直ちにお伝えします。)
詳しくは、こちらです。
<子ども・子育て支援金制度/ポスター>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/920abf13/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-09.pdf
<子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/2ed28a0b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-08.pdf
<子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/acf81463/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-06.pdf
<子ども・子育て支援金制度/国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/fe11e0a3/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-07.pdf










