
医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
「インフル・コロナは、労災じゃないですか?」
職員がインフルエンザ・新型コロナにかかったとき
医療機関が迷わないための〈労災・特別有給・出勤停止〉の整理
<しみずハート社会保険労務士事務所 代表 清水美穂/PSR会員>
>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
看護師 「インフルエンザ(新型コロナ)にかかりました。仕事中にうつったと思うので、労災になりませんか?」
この時期、次のような相談を受けたことはありませんか?
医療機関側としては、「え、労災?労災にしたら、何かペナルティが課されるのでは?」と、つい身構えてしまいがちです。
ここで、「どこで感染したかわからないから労災ではないよ」と一方的に否定してしまうと、職員との間に不信感が生じることもあります。
今回は、職員から「労災ですよね?」と言われたとき、医療機関としてどう考え、どう対応すればよいのか整理してみましょう。
感染=自動的に労災ではありません
労災になるかどうかは、「業務と感染との因果関係が認められるかどうか」で判断されます。
決めるのは事業主でも労働者でもなく、「労働基準監督署」です。
労災が認められるための2つの条件
労災保険が適用されるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
① 業務遂行性・・・仕事中だったか?
労働者が、事業主の指揮命令下にあったこと(勤務時間中、業務として行っていたこと)
② 業務起因性・・・仕事が原因か?
そのケガや病気が、業務が原因で発生したといえること。
この2つがそろって、はじめて「労災」として認められます。
インフルエンザと新型コロナは分けて考えましょう
医療機関においては、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症では、労災の判断や実務上の対応が異なります。それぞれの場合について見ていきましょう。
インフルエンザの場合の基本的な考え方
>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
プロフィール
清水美穂
社会保険労務士・医療労務コンサルタント・ハラスメント防止コンサルタント・2級ファイナンシャルプランニング技能士
しみずハート社会保険労務士事務所 (https://www.sr-heart.com/)代表
大学卒業後、地方局のアナウンサーを経て、1999年に社会保険労務士試験に合格。2019年開業。現在は、医療機関を中心とした顧問業務を行うかたわら、夫が院長を務める内科クリニックの事務長として、診療報酬請求や人事労務管理も担当している。YouTubeでは【ベースアップ評価料】の解説を中心に配信し、現在登録者数は3,333人。これまでに登壇したセミナーは講師満足度95%を超える。アナウンサーの経験を活かしたわかりやすい説明が得意。
本コラムをお読みの方にオススメの「医療機関の人材確保と賃上げ対策」DVD
医療機関における人材確保と賃上げを後押しする制度として、2024年度診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料の」の基本と算定方法、簡易様式を活用した届出・計画書作成の実務手順について、初心者の方でも理解できるように、実務の流れに沿って丁寧に解説したDVDです。
医療機関における人材確保と賃上げにつながる仕組みづくりに、このDVDで届出・計画書作成のスキルを身につけませんか?










