「労働者協同組合法」は、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする労働者協同組合制度を定めた法律です。
この法律が、令和7年10月1日に施行後3年を過ぎましたが、直近の令和7年10月1日時点で、36都道府県で計168法人の労働者協同組合が設立されています。設立された労働者協同組合では、高齢者支援、店舗運営、配送、子ども支援、広告物や映像制作・イベント企画など、多様な事業分野で、多様な就労機会を創出しています。
この度、厚生労働省では、こうした既設の法人に加えて、新設される法人の運営の一助になるよう、中小企業庁の協力を得て、「労働者協同組合の運営に役立つ支援策リーフレット」を作成し、公表しました(令和7年10月31日公表)。同省では、今後とも、労働者協同組合を通じ、多様な就労機会を創出し、地域の課題解決や価値創造のために活動される方々の選択肢が広がるよう取り組んでいくこととされています。
必要であれば、こちらをご確認ください。
<労働者協同組合の運営に役立つ支援策リーフレットを作成しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65291.html










